C物件は母親の持ち分2分の1を3人で分割し、ABは遺言書どおりではないでしょうか。 500万は贈与として、生前処理してあれば、今回とは別件でしょう。C物件の半分は母親から融資なので返済を相続人であるABCへ返済することになるでしょう。Cは本人なのでCがABへ返済。 ABC一括のくくりで母親の財産として処理でしょう。AB=遺言書 C=二分の一分を三分割 二分の一分の債権を三分割しかし三者の話し合いで、CはAB分を放棄してCを取得するなどできるでしょう。 税金上は、どう相続しようが、法定相続どおりあったものとして計算し総額を算出して、実際の相続割合の応じて按分支払うことになるでしょう。 専門家ではありません素人の推測です。
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